高圧ガス保安法第22条第1項の規定により、高圧ガスを輸入した者は、高圧ガスが陸揚げされた後、都道府県知事の輸入検査を受け、当該高圧ガスの性状及びその容器が輸入検査技術基準に適合していると認められた後でなければ、これを移動してはならないと定められています。
ただし、輸入をした高圧ガス及びその容器につき、高圧ガス保安協会または指定輸入検査機関が行う検査を受け、輸入検査技術基準に適合していると認められ、その旨を都道府県知事に届け出た場合は、移動することが可能となっています。
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