植物検疫は、植物の輸出入に伴い植物の病害虫がその植物に付着して侵入しないように輸出入の時点で検査を行い、検査の結果消毒などの措置が必要となります。 植物類は大量商用貨物だけではなく、商品見本や少量サンプルなども植物検疫の対象となります。
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